加入している証明書の提出を求められことがあるので、大使館のサイトで確認しておくこと」
と書いてあるのを読み、ビックリした。こんな注意事項を目にしたのは、初めての経験である。
早速、在ポーランド日本大使館のホームページを見ると、次のような一文が載っている。
在日本ポーランド大使館のホームページにも同趣旨のことが載っている。
ポーランドの外国人法は、3日間以上滞在する外国人に対して、入国の際に「出入国、通過及び
滞在に必要な経費を支弁し得る財源」を国境警備当局に示さなければならない旨規定しています。
本制度は不法就労対策として策定されたもので、入国査証を取得している場合や永住者カード・
滞在許可証を所持している場合については、財源の提示は免除されます。現状では、入国時に
必ず提示を求められるというわけではありませんが、このような制度が存在することだけご承知
おきください。
「滞在に必要な経費」の金額は、最低500ズロチ(約12500円)、1日につき100ズロチで、
これに滞在日数を掛けた額となります。16歳未満の場合、最低300ズロチ、滞在1日につき
50ズロチが必要です。滞在期間が3日未満の場合は、16歳以上が300ズロチ、16歳未満が
150ズロチです。また、海外旅行傷害保険への加入が義務付けられています。
国境警備隊員に求められた者は、.檗璽薀鵐苗眠漾↓国内で交換可能な外国通貨、D眠澆粒容
を可能にする文書(トラベラーズチェック、クレジットカード、小切手等)、て?饒娃韻月以内の
ポーランド国内銀行の残高証明―のいずれかにより、上記の価額を所持することを提示しなければ
なりません。
「出国費」は、実際に帰国または他国へ移動するのに必要な金額ですが、これは航空券の提示や移動
のための車両等を所有している旨の証明で足ります。
私は、海外旅行に出かける時は、旅行会社などが薦める保険会社が販売している保険には加入せず、
クレジットカードに付帯する保険で対応してきたので、今回も従来通りの形で臨むことにした。
クレジット会社に電話をすると、提携している損害保険会社に改めて電話して依頼するように指示
された。保険会社に電話して、「英文の証明書を作成してほしいと」と頼むと、こう言った例は多い
らしく、「ご旅行ですか?」と尋ねてきたので、「はい」と答えた。
数日で「カード付帯海外旅行傷害保険付保証明書(英文)」が郵送されてきた。
ポーランドは「旧・共産主義国」であることから、官僚的で、厳しい入国審査が待っているだろう
という先入観があったが、意外にも、係官に「こんにちは」のあいさつをしただけで、他には何の
会話もなく、すんなりと入国スタンプを押してくれた。
せっかく準備して行った「海外旅行傷害保険付保証明書」の提示を求められることはなかった。
(「ポーランド旅行記」一覧)
https://blogs.yahoo.co.jp/swl_information/folder/1147858.html?m=l